事故予防・感染拡大防止委員会規程
1(目 的)
第1条 この規約は、社会福祉法人 恵寿会(以下、法人)により設置する委員会の組織及び運営について必要な事項を定め、もって委員会の円滑な運営を図るものとする。
(名 前)
第2条 委員会の名前は、次のとおりとする。
事故予防・感染拡大防止委員会(以下、委員会)
(組 織)
第3条 委員会は、委員をもって組織する。
2 委員は、各事業所より1人以上とし、法人の職員で構成し、事業所属長(以下、所属長)が任命する。
3 施設長及び所属長は、委員会の趣旨を理解するとともに、委員会で決定したことを尊重し、必要に応じて助言し、委員会活動に参加する。
(委員の秘密保持義務)
第4条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を洩らしてはならない。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長1人、副委員長2人を置く。
2 委員長は委員会の互選とし、副委員長は、委員長が任命する。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた順位に従
い、前項の職務を代理し又は代行する。
(委員会の責務)
第7条 委員会は、重大事故防止や類似事故再発防止、感染症拡大防止という趣旨を理解し、活動を進めていくこととする。
2 委員会は、随時、事故や感染症が発生した場合、事業所の作成する事故報告書を元に作成された関連図を確認し、事故の原因となる背景をつかんだうえでの、事故再発改善策になっているか検証する
3 委員会のメンバーは、すべての委員が『関連図』をマスターできるように日々研鑽することとする。また、必要に応じて、関連図の手法を各事業所の職員へ指導・助言するものとする。
4 委員会は、災害に関連する事故が起きた場合及び感染症によるクラスター(5名以上が感染)が発生した場合には、『防災マネジメント委員会』と連携し、再発防止策に努める。
5 委員会は、重大事故(死亡事故・送迎中の交通事故等)が発生した場合、初動がスムーズに行われているか確認し、事故等解決後に、うまく機能できていたのかを施設長及び部課長クラス、所属長と検証する。
6 過去の大きな事故等は、風化することがないように、定期的に事故予防等の研修などに盛り込み啓発活動を行うこととする。
(委員会の招集)
第8条 委員会は、定期開催(毎月第4月曜日)及びその他必要に応じて委員長が招集する。
(委員会の議事録作成)
第9条 委員会の議事録は、委員長が任命する書記とし、書記は法人の定める所定の様式に議事録を作成する。
(委員会の成果報告)
第10条 委員会の任期満了の年度末に成果報告とし、法人の全体勉強会等もしくは動画配信(YouTube限定公開)を活用し、周知することとする。
(その他)
第11条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、委員会で決定する。
附 則
この規約は、令和3年4月1日から施行する。