現場の先生規程
1(目 的)
第1条 この規約は、社会福祉法人 恵寿会(以下、法人)により設置する委員会の組織及び運営について必要な事項を定め、もって委員会の円滑な運営を図るものとする。
(名 前)
第2条 委員会の名前は、次のとおりとする。
現場の先生(以下、委員会)
(組 織)
第3条 委員会は、委員をもって組織する。
2 委員は、介護指導、看護指導、相談援助指導できる者とし、法人の職員で構成し、事業所属長(以下、所属長)の推薦で任命する。
3 施設長及び所属長は、委員会の趣旨を理解するとともに、委員会で決定したことを尊重し、必要に応じて助言し、委員会活動に参加する。
(委員の秘密保持義務)
第4条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を洩らしてはならない。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に介護指導者、看護指導者、相談援助技術指導者の3人を置く。
2 委員長は委員会の互選とし、副委員長は、委員長が任命する。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた順位に従
い、前項の職務を代理し又は代行する。
(委員会の責務)
第7条 委員会は、施設内における介護ケアの質の向上・看護ケアの質の向上・相談援助技術の質の向上という趣旨を理解し、活動を進めていくこととする。
2 委員会は、法人の定める人事考課制度の評価指針の一つでもある『職能要件書』の改廃を随時行い、それに伴い質の向上の担保を行うこととする。
3 委員会は、各事業所の『業務手順書』の改廃を行い、必要に応じて、各事業所へ助言する。
4 委員会は、定期的に各事業所を巡回し、必要に応じて対象職員に対して、指導・助言を行う。
5 委員会は、毎月『現場の先生業務報告書』を提出し、進捗状況を確認する。
6 委員会は、必要に応じて、事業所内に必要な研修を提案し、企画運営の助言等を行う。
(委員会の招集)
第8条 委員会は、定期開催(毎月第2・4水曜日)及びその他必要に応じて委員長が招集する。
(委員会の議事録作成)
第9条 委員会の議事録は、委員長が任命する書記とし、書記は法人の定める所定の様式に議事録を作成する。
(委員会の成果報告)
第10条 委員会の任期満了の年度末に成果報告とし、法人の全体勉強会等もしくは動画配信(YouTube限定公開)を活用し、周知することとする。
(その他)
第11条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、委員会で決定する。
附 則
この規約は、令和3年4月1日から施行する。