認知症介護研究所規程

1(目 的)

第1条 この規約は、社会福祉法人 恵寿会(以下、法人)により設置する委員会の組織及び運営について必要な事項を定め、もって委員会の円滑な運営を図るものとする。

(名 前)

第2条 委員会の名前は、次のとおりとする。
認知症介護研究所(以下、委員会)

(組 織)

第3条 委員会は、委員をもって組織する。
2 委員は、認知症介護指導者、認知症介護実践リーダー研修修了者、認知症介護実践者研修修了者、認知症キャラバンメイトで構成する。
3 施設長及び所属長は、委員会の趣旨を理解するとともに、委員会で決定したことを尊重し、必要に応じて助言し、委員会活動に参加する。

(委員の秘密保持義務)

第4条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を洩らしてはならない。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。

(所長及び班長)

第6条 委員会に所長1人、班長4人を置く。
2 所長は委員会の互選とし、班長は、所長が任命する。
3 所長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 班長は、所長を補佐し、各班の運営がスムーズにいくように総理し、所長に事故があるときは、あらかじめ定めた順位に従い、前項の職務を代理し又は代行する。

(委員会の責務)

第7条 委員会は、認知症ケアの重要性を施設内外問わず、啓発することに努める。
2 委員会は、内部研修班、外部研修班、老人福祉施設協議会班、おじゃま志隊、御船町認知症キャラバンメイトの5班に分かれ、それぞれの役割を担う。
3 内部研修班は、法人内における認知症ケアの習熟度を理解し、必要に応じて内部研修等を企画運営し、認知症ケアの質の向上に努めることとする
4 外部研修班は、御船町福祉課地域包括支援センター(以下、「地域包括支援センター」)及び施設長と共に『御船町チームオレンジ推進事業』への協力及び地域に向けた認知症ケアの向上に努める。
5 老人福祉施設協議会班は、熊本県老施協職員研究大会等において、認知症ケアの取り組み実践発表を行う。

6 おじゃま志隊は、小学校・中学校・高校等の認知症学習会及び認知症サポーター養成講座の定める寸劇を実践し、必要に応じて改廃を行う。
7 御船町認知症キャラバンメイトは、「地域包括支援センター」から依頼を受ける『小学校向け認知症学習会』『中学校向け認知症学習会』『高校認知症サポーター養成講座』『平成音楽大学介護等体験認知症サポーター養成講座』及び「地域包括支援センター」、企業団体、地域住民から依頼があった場合、『認知症サポーター養成講座』の講師役として、地域で活動を行うこととする。

(委員会の招集)

第8条 委員会は、定期開催(毎月第〇〇曜日)及びその他必要に応じて所長が招集する。

(委員会の議事録作成)

第9条 委員会の議事録は、所長が任命する書記とし、書記は法人の定める所定の様式に議事録を作成する。

(委員会の成果報告)

第10条 委員会の任期満了の年度末に成果報告とし、法人の全体勉強会等もしくは動画配信(YouTube限定公開)を活用し、周知することとする。

(その他)

第11条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、委員会で決定する。
附 則
この規約は、令和3年4月1日から施行する。