安全衛生委員会規程

(目 的)

第1条 この規約は、労働安全衛生法に定められた委員会として、社会福祉法人 恵寿会(以下、法人)により設置する委員会の組織及び運営について必要な事項を定め、もって委員会の円滑な運営を図るものとする。

(名 前)

第2条 委員会の名前は、次のとおりとする。
安全衛生委員会(以下、委員会)

(組 織)

第3条 委員会は、委員をもって組織する。

2 委員は、各事業所より1人以上とし、法人の職員で構成し、代表者でもある老人総合福祉施設グリーンヒルみふね施設長(以下、代表者)が任命する。
3 産業医は、法人の職員の健康管理、厚労省に定める事項(以下、職員の健康管理等)を行わせなくてはならない。

(委員の秘密保持義務)

第4条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を洩らしてはならない。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。

(総括安全衛生管理者の任命)

第6条 代表者は、第一種安全衛生管理者の資格を有する者を、総括安全衛生管理者として任命することとする。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長1人、副委員長2人を置く。

2 委員長は代表者とし、副委員長は、総務部長及び総括安全衛生管理者とする。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた順位に従い、前項の職務を代理し又は代行する。

(CHOの任命)

第8条 委員長は、委員会の中にCHO(Chief・Health・Officer)を任命することとする。

(CHOの責務)

第9条 CHOは、安全衛生委員会において、委員長及び副委員長の補佐を行い、委員会活動が円滑に行われるようサポートする。

2 健康ヘルスター宣言書に定める事項が円滑に実施されているか監理し、委員長へ報告することとする。
3 CHOは、毎年『職員満足度調査』アンケートを実施、集計、分析し、職員の声を把握するとともに、よりよい職場づくりに努めることとする。

(委員会の招集)

第10条 委員会は、定期開催(毎月第3水曜日)及び委員長の要請(労災事故の発生等)のあったとき、その他必要に応じて委員長が招集する。

(委員会の議事録作成)

第11条 委員会の議事録は、委員長が任命する書記とし、書記は法人の定める所定の様式に議事録を作成する。

(委員会の成果報告)

第12条 委員会の任期満了の年度末に成果報告とし、法人の全体勉強会等を活用し、周知することとする。

(その他)

第13条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、委員会で決定する。

附 則

この規約は、令和3年4月1日から施行する。