接遇マナー委員会規程

1(目 的)

第1条 この規約は、社会福祉法人 恵寿会(以下、法人)により設置する委員会の組織及び運営について必要な事項を定め、もって委員会の円滑な運営を図るものとする。

(名 前)

第2条 委員会の名前は、次のとおりとする。
接遇マナー委員会(以下、委員会)

(組 織)

第3条 委員会は、委員をもって組織する。
2 委員は、各事業所より1人以上とし、法人の職員で構成し、事業所属長(以下、所属長)が任命する。
3 施設長及び所属長は、委員会の趣旨を理解するとともに、委員会で決定したことを尊重し、必要に応じて助言し、委員会活動に参加する。

(委員の秘密保持義務)

第4条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を洩らしてはならない。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長1人、副委員長2人を置く。
2 委員長は委員会の互選とし、副委員長は、委員長が任命する。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた順位に従
い、前項の職務を代理し又は代行する。

(委員会の責務)

第7条 委員会は、施設の方針でもある『コミュニケーションを乱すものは許さない』という趣旨を理解し、活動を進めていくこととする。
2 委員会は、毎年、『利用者満足度調査(事業所別)』アンケートを実施、集計、分析し、利用者の声なき声を把握し、適切な対応ができるようにする。

(委員会の招集)

第8条 委員会は、定期開催(毎月第2木曜日)及びその他必要に応じて委員長が招集する。

(委員会の議事録作成)

第9条 委員会の議事録は、委員長が任命する書記とし、書記は法人の定める所定の様式に議事録を作成する。

(委員会の成果報告)

第10条 委員会の任期満了の年度末に成果報告とし、法人の全体勉強会等もしくは動画配信(YouTube限定公開)を活用し、周知することとする。

(その他)

第11条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、委員会で決定する。
附 則
この規約は、令和3年4月1日から施行する。